主要農産物種子法が今年4月から廃止されます。
昨年、大阪の某小学校開校問題で大騒ぎの中、コソっと国会を通過してしまったその廃止法案。
今もってほとんど報道されていません。(特にTVでは)
上記法律は、重要な食糧である米・麦・大豆の種の開発・生産・普及を各都道府県に義務付けるものです。
なぜ、この三つの種かと言うと、まず地域によって育成できる種が限られるからです。
例えば、野菜などは多少気候の差があっても、ハウス栽培技術が進んだ今、ある程度対応できます。
しかし最近まで北海道での米栽培が難しかったように、稲はその地域に合った品種の開発が不可欠です。
今でこそ、”ゆめぴりか”や”ななつぼし”などは北海道のブランド米として大変人気がありますが、その開発は大変だったと思います。
かく言う青森県も、津軽地方は昔から米どころでしたが、南部地方は気候も土壌も、麦や蕎麦の栽培向きでした。
そのため青森県全域で栽培可能な品種開発に苦労した経緯があります。
平成8年に推奨品種になった”つがるロマン”は、”こしひかり”の孫にあたるので耐冷性もあり、非常に美味しいお米なのですが、南部地方での作付が難しい品種でした。
そこから9年後に登場したのが”まっしぐら”(平成17年推奨品種)です。
病気に強いので収量性が良く、念願の青森県統一米となりました。
様々な料理に合う食味は海外の方からも好まれ、青森県から輸出している米の9割は”まっしぐら”です。
このように新しい品種を開発するのは、1年に一回しかその結果が得られないため非常に時間がかかるのです。
そして主たる食糧の生産を守ることは、国民の健康と生活を守ることにもつながります。
そこで各都道府県で試験研究体制を整え、その地域に合った品種を『推奨品種』に指定し、
・原原種や原種の圃場指定
・種子の審査
・種子の遺伝的保存
を行うことを制度化したのです。
しかしこの法律制定から半世紀以上たち、関係各所から
『戦後の食糧難の時ならまだしも・・もうこのグローバルな時代に合っていない』
との意見が出始め、ついに
『国が管理していることで民間企業の種子開発意欲を阻害している』
との理由で廃止が決まったというわけです。
確かに各農業試験場の運営に国からの手当はあります。
しかしこの法律は、民間企業の開発を禁止していません。
自由にやっていいのです。
実際にやっている企業もあります。
ただ、試験圃場の確保やラボなどそれなりの設備・資金は必要ですから、気軽に出来るビジネスではないのは確かでしょう。
そして企業でやる以上、当然開発した品種は特許や商標登録などで守る必要があります。
試験場から生まれた品種は、公共の財産でしたが、企業の場合は私有の財産になります。
”民間にも門戸広げて自由競争するのが平等な社会だ”
という考えもありますが、それも事と場合によると思っています。
すでにアメリカでは遺伝子組み換えした米の生産量がかなりあります。
大豆に至っては、作付の94%が遺伝子組み換えです。
以前も取り上げましたが、
遺伝子組み換え大豆の困った特性⇒『消化阻害酵素の失活に220℃25分の加熱が必要』
なのは、日本の食生活に欠かせない味噌・醤油・納豆・豆腐の加工には大きな問題です。
そしてたださえ増加しているアレルギ-の問題。
例えば大豆の場合、付きやすい虫に対し神経毒(?!)を出す遺伝子を組み込んでいます。
しかし厚生労働省に提出された組み換え作物審査資料の要約部には、
『組み込んだ遺伝子のアミノ酸配列を調べたが、安全性に問題がない』
と書かれています。
しかしある方が、情報公開請求を出し、膨大な量の本文を調べたら英文部分に
『組み込んだ遺伝子のアミノ酸配列455個のうち、頭から15個だけを調べると安全性に問題はない』
となっていて
『残り440個を調べたらエビ・カニ・家ダニのアレルゲンと同じアミノ酸配列があった』
と記載されていたそうです。
つまりもしエビ、カニ、家ダニアレルギーの方が食べたら、アレルギーが起こるということです。
すでに何年も前に、横浜や神戸の街中で遺伝子組み換え菜種と交雑した菜の花が複数確認されています。
何故でしょう?
遺伝子組み換え菜種を使用したキャノーラ油などスーパーで見たことないのに。
この種子法がなくなることで、私たちの食の安全はまた難しくなったと危惧すると同時に、いよいよ”本物を選ぶ目”が求められる時代が来たのだと思います。